自立支援法に基づく訪問介護
| 平成18年度より支援費制度に代わり、自立支援法が施行されました。 心身に障がいをお持ちの方が、在宅で自立生活を送るための支援として、各種福祉サービスを契約支給量に基づき提供するものです。 各種サービスのご利用前に、お住まいの市区町村役場にて利用申請をしていただく必要があります。 本会では、自立支援法上のホームヘルパー(在宅介護)の派遣をおこなっています。 岡崎市在住で自立支援法利用申請等についてのお問い合わせは、 岡崎市役所 障がい福祉課 電話23−6853 ホームヘルパーの派遣を希望される方は 岡崎市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 電話23−2605 まで、お問い合わせください。 |
| @ご利用できるサービス ホームヘルパー(居宅介護) ・身体介護(入浴・清拭、食事介護等) ・生活援助(身の回りの整理・整頓) ・移動介護(身体障がい・視覚障がいの方の外出援助) A営業日 日・祝日を除く全日、 ただし、12月29日〜31日・1月1日〜3日を除く 提供可能時間:午前7時から午後8時 |
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